住宅の補助金関係

【家づくりをする方必見】新築に使えるお得な補助金

〜令和3年8月1日現在〜

みなさんこんにちわ✨

家作りを検討している人たちへ、現在使える補助金のお知らせです。

使えるものは使っていきましょう♪

これは最新情報を常に更新していきますので要チェックです🐌

大まかに4つあり、併用可能ですので是非確認してください。

すまい給付金〜最大50万円〜

消費税が増額された時に制定された補助金です。

概要:収入に応じて現金を給付(収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円)

対象者:消費税率10%が適用される新築、中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引き渡しを受け、入居した方。

緩和措置:新築の場合 令和2年10月1日〜令和3年9月30日まで

分譲・既存住宅の取得の場合 令和2年12月1日〜令和3年11月30日まで

上記期間内の契約の場合、引き渡し・入居期限について令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。

※面積緩和も有り

かたつむりん先生

現在計画中の人〜9月中の契約だからね〜気をつけてね〜

お問合せ先:すまい給付金事務局 

http://sumai-kyufu.jp

0570−064−186

受付:9時〜17時/土・日・祝を含む

住宅ローン減税の控除期間が13年間

住宅ローン減税期間が10年→13年に延長。

住宅ローン減税とは簡単に言うと、年末の住宅ローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する制度です。例:2,000万円ローン残高があれば20万円が所得税分控除

これが13年続くのはかなり大きいです。

概要:住宅ローン減税の控除期間13年の措置の継続。適用年の11〜13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%

・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%

※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円  建物購入価格の上限5,000万円

対象者:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を締結し、令和4年末までに入居した方

・注文住宅の場合:令和2年10月〜令和3年9月末

・その他の場合:令和2年12月〜令和3年11月末

かたつむりん先生

割とこれを固定資産税に当てる人多いです。

税金関係が知りたい方はこちら↓

マイホーム購入時にどんな税金がかかる?マイホームを建てるときの税金についての基礎知識です。 ...
エスカルゴン先生

これも今年の9月中契約だから気をつけて〜

お問合せ先:国土交通省住宅局住宅企画官付

03-5253-8111

グリーン住宅ポイント制度〜新築最大100万円相当のポイント〜

概要:一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与

対象者:一定の住宅の新築(持ち家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約を締結した方

新築に関して:高い省エネ性能等を有する住宅 40万ポイント

       一定の省エネ性能を有する住宅 30万ポイント

上記ポイントに ①東京圏の対象地域からの移住のための住宅

        ②多世帯が取得する住宅

        ③三世帯同居仕様である住宅

        ④災害リスクが高い区域からの移住のための住宅

この①〜④に当てはまる住宅はポイント加算になります。

※注意 対象の工事完了前にポイント発行申請を行なった場合、完了報告が必要になります。

 一般的な戸建て住宅の場合2022年の4月30日までに完了報告が必要になります。

かたつむりん先生

契約10月中だけでなく、完了時期も注意が必要ですわ

お問合せ:住宅ポイント制度お問合せ窓口

03-6730-5414

受付:9時〜17時/土・日・祝を含む

贈与税非課税枠〜最大1,500万円〜

概要:父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて消費税率10%が適用される住宅を取得等した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税(消費税率10%が適用されない場合は最大1,000万円)

対象者:新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結した方

かたつむりん先生

あくまで住宅取得資金ですので、持ち土地を贈与するのとかは対象外です。

エスカルゴン先生

すごい重要なんだけど贈与を受けた年の翌年3月15日までに完成しないとダメです。

例えば12月に贈与受けて土地買ったら建物超特急で完成させないと間に合いません。雪国とかだとアウトになりやすいです。税理士に相談すると抜け道あるのでヤバっ💦って人は税理士に相談してみてください。

お問合せ:国土交通省住宅局住宅企画官付

tel 03-5252-8111

現在の補助金まとめ

いかがでしたでしょうか?

結論として現在住宅を検討中の方は9月中の契約を目指すのが一番お得になります。

ただし、グリーン住宅ポイントや贈与税非課税枠は着工時期も結構シビアなので注意が必要です。

これ以外にも各行政団体の補助金があるので是非調べて見てください。

かたつむりん先生

無知な営業マンも多いので必ず建設地の市役所ホームページなどはチェックしてください。

皆様の夢のマイホーム作りに少しでもお役に立てば幸いです。